住宅用火災報知機
火災報知機を設置することは義務付けられています
火災警報機があれば助かった命があります。安心して暮らせる様に火災報知器が義務付けられました。火災は全てを奪います、大切なものを火事から守りましょう。
住宅用火災報知機の設置義務化
2006年6月1日、改正消防法により義務付けられました
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。 (平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号) (東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)
いつまでに設置しなくてはいけない?
新築はすでに平成18年6月1日より義務化になっています。既築は各市町村条例により猶予期間が定められています。
平成23年5月31日には全国で義務設置。
住宅用火災報知機の種類
「煙」を感知するものと「熱」を感知するもの
【煙式】寝室・階段・廊下・居間に適しています
火事の多くは、まずはじめに煙が立ち昇るため、早期発見に適した方式です。
【熱式】台所に適しています。
調理による煙や水蒸気などを、誤って火災として感知しにくい方式です。
消防法では、『煙を感知し、火災の発生を報知する機器であること』と定められています。 例外として、台所においては熱感知式でもよい、または台所は熱感知式でなければならないと定めている市町村もありますので、お住まいの市町村条例をご確認ください。
NSマークが付いた製品を選びましょう。
NSマークとは、日本消防検定協会が火災警報器の構造、材質、性能等についての試験を行い、技術上の基準に適合した商品にのみ貼付が認められるマークです。その基準は、消防庁の省令で定められており、日本の住環境に合わせて考えられています。
火災警報器の設置基準
対象となる住宅
現状の設置対象(集会所、映画館など)に加えて、すべてのアパート、マンション、一戸建ての住宅が対象になります。 しかし、マンションなどの共同住宅ですでに自動火災報知設備またはスプリンクラーなどが設置されている場合は設置対象外となります。
設置場所
「就寝に用いる居室」
寝室、子供部屋など室内で誰かが就寝している部屋すべて
「階段」
避難できる階以外の階に寝室がある場合の当該階の階段の天井又は壁面
「その他」
3階建てで3階のみに寝室がある場合の1階の階段、3階建てで1階のみに寝室がある場合の3階の廊下または階段、ひとつの階に7平米以上の居室が5以上ある場合の当該階の廊下
※上記以外の台所や居室も、市町村条例によって義務設置となる場合があります。 お住まいの市町村の条例をお確かめください。
設置場所
火災報知器の設置価格
火災警報器と取り付け価格
¥4,800/個(消費税・取り付け工事費含む)
安心のパナソニック電工 電池式単独型 (2階建て一般戸建住宅でだいたい4〜5個です。 商品の取付、ご相談、お見積はお気軽にご相談下さい。