電気工作物とは

電気工作物
事業用電気工作物 一般電気工作物
   
自家用電気工作物 電気事業用に供する電気工作物    
工作物名称 概要
電気工作物  電気工作物とは、電気事業法第2条において、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)と定義されています。
 ただし、電気工作物から除かれる工作物(電気事業法施行令第1条)として、鉄道営業法、軌道法若しくは鉄道事業法が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの 航空法第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物、さらに、電圧30V未満の電気的設備であつて、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないものとなります。
一般電気工作物 一構内のみに設置される一般家庭や商店等の低圧需要設備及び比較的出力の小さな発電設備(小出力発電設備)などをいいます。
「小出力発電設備」とは、600V以下の電気の発電用の電気工作物であつて、次のとおりの設備です。ただし、これらを組み合わせて設置したときの出力の合計が20kW以上となるものを除きます。
・太陽電池発電設備であって出力20kW未満のもの
・風力発電設備であって出力20kW未満のもの
・水力発電設備であって出力10kW未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
・内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
事業用電気工作物 電気事業用及び自家用電気工作物の総称をいいます。
電気事業用に供する電気工作物 電力会社など電気を供給する事業のために使用する電気工作物で、発電所設備から需要家の引込線に至るすべての電気工作物をいいます。
自家用電気工作物 一般用電気工作物及び電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物
具体的には次のような設備
・電力会社から高圧及び特別高圧で受電するもの(ビル、工場など)
・小出力発電設備以外の発電設備を有するもの
・構外にわたる電線路を有するもの

©2017komadensetsu